定額給付金の話し。

定額給付金、なんてものがあったのを、覚えていらっしゃるだろうか?政策としてどうだったかというのは(まあ選挙結果を見ればわかりやすいが)ここでは置いておいて、その配布方法について、どうにも不可解だった。ちなみに、全部数ヶ月前の話しだ。

私は日本に比較的長期滞在していた関係上、2月1日時点で豊島区に住民登録していたので、そこで給付金を受け取る権利があった。しかし、豊島区のウェブサイトの定額給付金関係ページをいくら見ても、海外に引っ越した場合の対応は書かれていなかった。そこで、区民部 定額金担当課(+81-3-5992-7051)に電話をした次第。

電話の中身に入る前に、豊島区の対応をまとめておこう。区民には、簡易書留で(ここ、よく覚えておいていただきたい。簡易書留だ。)申請書が配布される。それを受け取ったら、窓口に赴いて申請するか、郵送で申請するそうだ。申請書の他に、「通帳の住所や口座番号が書いてあるページのコピー」と「身分証明書のコピー」を同封せよとのことだった。

豊島区外に2月1日以降に転居した場合も、豊島区に申請する権利がある。日本国内に転居した場合は、転居届に転居先住所が記載されているから、それで事務処理を行うことができたであろう。

問題は、日本国外に転居した場合だ。転居届には「ドイツ連邦共和国」などのように、国名のみを記載することになっている。転居先住所を記載する必要はない。従って、豊島区は、国外に転居した住民に対しては、申請書を郵送することができない。

そこで私は電話をしたわけで、当然ながら、現在の私の住所に国際書留郵便で送付するよう依頼した。私は在留届をこちらの日本大使館領事部に提出しているから、日本国政府の枠組みのなかで、私の住所を別途確認することも可能なので、その旨も告げた。これに対する豊島区の担当者の回答は「海外への郵送は対応しておりません」というものだった。いったいどういうことだろう?日本国内に郵便を送れるなら、日本国外にだって郵便を送れるはずではないか!この豊島区の担当者は封筒にアルファベットを書けないとか、そういう特殊な事情があったのだろうか?

仕方ない、代案。私の両親宛(要するに「実家宛」)に送ってもらうことにした。そこで私の実家住所を豊島区に告げた。「実家」になら送れるらしいのだ。しかし、いったいどうやって私の「実家」であることを確認するのだろう?仕方ないからこれで決着することにした。

しばらくして、実家には「普通郵便で」書類が届いたそうだ。いったい、区内に居住する区民に「簡易書留郵便で」送った(意味不明な)ポリシーはどこにいったのだろう?謎である。

さて、記入をして送り返す段になって、一つ問題があった。豊島区の指定は「通帳の口座番号と名前が書いてあるページのコピーを提出せよ」というもの。しかし、私が振り込んでもらおうとしていた口座は、(日本の銀行のものだが)そもそも通帳などない。仕方ないからキャッシュカードのコピーで代用した。結果的に問題なく受理されたようで、しばらくたって定額給付金が振り込まれていた。

以上が、私が定額給付金を受け取るまでにかかった流れだ。

さて、ここまできて、「定額給付金」にかんする「豊島区」の事務処理が、一貫性がないということにお気づきだろうか?

定額給付金は、受け取る「義務」のあるものではない。2月1日に日本国内に住民登録をされていた者が受け取る「権利」のあるものである。権利であるから放棄することもむろんできるわけで、辞退するだのなんのって総理大臣やらが言っていたのを憶えていらっしゃる方も多いだろう(辞退するとは、要するに権利の放棄だ)。

従って、各個人が権利を持っていることをあまねく周知する義務が豊島区にはあるだろうが、権利があることを各人に伝えるだけで十分なはずである。権利があると分かった人は、申請用紙をどこからか持ってきて(今どき、区役所や支所の窓口、駅頭、PDFでウェブにアップロードなどいろいろ組み合わせられる)、必要事項を記入して、権利を行使する旨を申請すればいいだろう。二重に申請する不正などには、住民基本台帳と身分証の組合わせの確認で対応できるはずだ。

定額給付金にかんして、簡易書留郵便でわざわざ周知徹底するのなら、たとえば選挙の前には「あなたには被選挙権があります。立候補できます。」とか、各個人に周知徹底するのだろうか?あるいは、「あなたには日照権があります」と、新たに建つ建物の近隣住民にあまねく周知徹底するのだろうか?いや、していないだろう。逆に、車検や、年金の納付のような義務に関しては、各個人に直接通知する必要があるだろうし、実際に通知しているだろう。(選挙に関しては「あなたは選挙人名簿に登録されています」という通知が各個人に必要な程度に複雑だから(特に引っ越した場合)、通知するのもやむを得ない気がするが、やはり権利行使という観点からはちょっとやりすぎにも思われる。)

まあ、年金とか選挙とか、個別の案件に関しては個別の事情もあるからこれ以上触れない。だが、いずれにしても、豊島区の定額給付金の給付方法には「義務」と「権利」に関する事務対応の混乱があるように思うのだ。仮に百歩譲って「権利があることの通知」を書留郵便であまねくすることをよしとしても、私のように受取時点で海外に居住している人に同様に対応できないのでは、やはりちぐはぐさが残る。区内の住民には「義務の通知」と同等の対応をして、海外に引っ越した住民にはあくまで権利として扱う事務対応では、一貫性がない、と言わざるを得ないだろう。

以上のようなことを、豊島区の定額給付金の給付課程を見て思ったのだ。ちなみに、政策としてはかなり馬鹿げていると思うので、日本よりも景気の悪いヨーロッパの景気回復に少しでも貢献するべく、ヨーロッパで使ってあげた。

6 comments to 定額給付金の話し。

  • garmy

    別にヨーロッパの方が景気が悪いとも思わんけれどなぁ…

    ちなみに文京区の通知書は普通郵便でとどきました。
    個別で周知徹底しているというよりは、申請書を先に作って送った方が効率的だし、
    基本台帳と身分証の組み合わせ、というけれど、世の中には身分証を持たない人って結構いるんですよ?とか。

    まあ、個別にお金を配るのは結構コストがかかって非効率だよねーというのは同感なんですが、
    そこまでかみつくのも変な気がするわ。

    そういや衆院選は投票したの? 選挙権はあるでよー

  • 効率とか考えれば確かにそうなんですけど(通知書送るくらいは、まあいっか、とも思うわけです)、いずれにしても住民の権利に対してずいぶん手厚くやってるなあ(やりすぎなのでは?)、と思うわけです。

    そもそも、「区内の住民と国内に転居した元区民にはご丁寧に郵送で通知してくれるのに、国外に転居した人には通知しようとすらしてくれないんだ!」というちょっとした怒りがあるわけですよ。国内に住んでいれば権利行使できることを行政が丁寧に通知してくれるのに、国外に住んでいるとなった途端、権利行使したい意志を自分から申請しないといけないわけですから。

    衆議院選は、これまたちょっと腹を立てているのですが、投票できませんでした。日本に4ヶ月間住民登録していたので、豊島区の選挙人名簿に登録されていたため、在外選挙人登録を最初から申請しなおさないといけなかったせいです。

    4月1日にこちらに到着して、住所が確定して、住居契約も終わって、住民登録も終わった後の、4月10日頃に在留届を出しているので、在外投票権の手続きが開始できるのは3ヶ月を経過した7月10日頃でした(この「3ヶ月経ったら」の取り扱いは日本国内の転居時の選挙人名簿への登録の取り扱いに似ています)。すぐに在外選挙人登録を申請したものの、在外選挙人登録証が届いた旨の通知が大使館領事部からEメールで届いたのが8月26日。一方、在外公館での投票は23日に締め切られていて、郵送での投票にも、投票用紙の申請に在外選挙人登録が必要なので30日の投開票日までには間に合わず、結局投票はできませんでした。

    現行の制度だと、日本国外に転居してから最初の5ヶ月は事実上選挙権がないことになって、これまた問題だと思いますね。

    蛇足っぽくなりましたが、ヨーロッパ(特にオーストリア)の景気はそんなに酷くはないのですが、やはり閉店する店舗が多かったり、路上に日中たむろして昼間から酒を飲んでいる失業者がかなり増えたり(もともと失業率10%くらいですし。20代に限ると20%近いらしいです。)、やはり日本よりは悪いのかな、という印象です。

  • garmy

    なるほど…在外投票権も手続きの手間が多いんですね。
    3ヶ月以上ってのが在住の意味になっているんでしょう。

    ちなみに、総務省のページによると申請は在留届を出すときと同時でいいみたいですよ。
    http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/061025_01.pdf

    まあ、どっちみち今回間に合ったかは微妙ですが…

  • 同時に申請しなかったのは、日本に在住していた期間が短いため、在外選挙人登録を再度する必要があるか、自分で確かめたからです。日本国内に住民登録した後4ヶ月経つと抹消されるらしいですね(総務省の案内にも書いてありますね)。4ヶ月日本国内に住民登録していたので、再申請したという次第です。
    3ヶ月というのは、在留届を出す必要がある最低滞在日数であり(これは旅券法かな)、かつ日本国内で新たに居所を定めた場合にその居所の選挙人名簿に登録されるまでの期間(これは公職選挙法かな)と一致しています。
    だけど、そこから2ヶ月の間「空白期間」ができてしまうのは、いかんせん何とかならないものかなあ、と思いますね。通算すると、5ヶ月も実質的に選挙権がないわけですから・・・・

  • Roppon

    印刷業者に仕事を与えるためにわざわざ申請書を郵送してるんだよ、多分。

  • ま、そういうものかもね・・・
    それにしても、やっぱり「海外には送付できない」の一点張りだった豊島区の対応は謎だ。

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